土地を貸す側としては、遊休地をそのまま遊ばせておいても、固定資産税が掛かる。しかし、物置用コンテナ運営会社に対し、用地を一括借り上げ方式で貸し出せば、土地の賃料が収入となる。
一方、物置用コンテナを自ら設置して賃貸事業を行えば、物置としての賃料のほかに、減価償却を活用しての総所得を減らせる節税効果が高い金融資産になるのだ。
たとえば、150坪の土地があるとしよう。10個のコンテナルームを設置、稼働させた場合のシミュレーションを行った。初年度の稼働率を周知するまでの期間や募集の期間を含めて65%、2年目の稼働率を80%、3年目以降の稼働率を98%とそれぞれ仮定した場合、初年度の収入は278万円。2年目は342万円、3年目以降は419万円になると試算できる。下に提案書の一部を掲載する。
コンテナの減価償却年数は新品で7年。定率法を用いて減価償却を行うと、初年度の償却率は28.6%を活用できるわけだ。つまり、1本100万円の物置用コンテナを10本購入した場合、1,000万円×0.286=286万円の減価償却を初年度に活用できる計算だ。
物置用コンテナの初年度賃料収入が278万円の場合、278万円-286万円=▲9万円となり、個人の所得税の節税効果は非常に大きくなる。法人であれば、減価償却の効果は一層絶大になる。物置用コンテナ運用会社は、空きの多い駐車場や使い切れていない土地を一括借り上げ方式で土地を借りたいのである。
土地を貸す側にとっても、一括借り上げ方式なら土地の賃貸料を取れるし、物置用コンテナ運用会社は減価償却を活用して、法人税の節税が可能になる。どちらにとっても、損はないように見える。
ただ、土地を貸す側としては、ここで止まってしまっては、みすみす収入を得る機会を他人(物置用コンテナ運用会社)に渡してしまっていることになるのだ。自らが物置用コンテナを購入、設置して自らで運用してもいいし、信頼のおける不動産会社と組んで運営管理業務を任せてもいい。
特に、不動産会社と組むメリットは、コンテナルーム用の賃料保証会社を活用できる。賃料の滞納・踏み倒しや、荷物の放置に伴う片付け費用の肩代わりなど、コンテナルーム用の賃料保証会社がしてくれる。リスクを大幅に軽減できるわけだ。
当事務所では、コンテナルームの導入・運営に関連した詳細な投資計画を作成し、賃料設定を含めた提案を行っている。神奈川県内であれば、?第一種低層住居専用地域?第二種低層住居専用地域?第一種中高層住居専用地域?市街化調整区域――の以外の用途地域であれば、導入検討は可能だ。