古家付不動産の処分を促す「空き家対策法」…古い家を解体すればいいのですか?(下) | |
[不動産運用] | |
2015年9月11日 8時30分の記事 | |
前回では、危険で衛生上悪い空き家については、市町村から勧告を受けてしまうと、固定資産税と都市計画税の優遇税制を受けられなくなってしまうことを解説しました。 それでは、措置の対象になる特定空家等とは、一体どういう空き家なのか――空き家対策法では、「空家等」の定義 を「居住その他の使用がなされていないことが状態である建築物とその敷地」と位置づけしています。表現があいまいで分かりにくく、「基準になっていない」との指摘を受け、「概ね年間を通じて使用されていない」ことを指針としています。 また、同法では全ての空き家を措置の対象にしていないのが特徴で、周辺地域への影響が大きい空き家を「特定空家等」と定義しています。 具体的には、?そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態?そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態?適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態?その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態――と定めています。上記の状態になるには、相当の放置期間が必要です。
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1. 管理者 2015年9月11日 19時45分 [返信する] 矢田@医療職兼業トレーダー 様、ご支援ありがとうございます。不動産運用についても、記事本数を増やす方針です。今後ともご支援ください。 不動産運用としては、建物だけではなく、コンテナルームを設置したり、空き事務所に私製私書箱を設置したりといった、一風変わった投資商品もあります。「金融資産運用」の括りに記事が入っていますので、一度ご覧ください。 2. 矢田@医療職兼業トレーダー 2015年9月11日 11時40分 [返信する] もう少しお金貯まったら不動産投資やってみたいです。 応援しておきました。ポチッ
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