2016年3月3日 9時0分 |
最近、多い相談「定年離婚」――夫の年金の分割でどれくらいもらえるの? |
夫の定年退職を機に、離婚しようと考えているご婦人方が多くなりました。「自分のことしか考えない」「掃除や料理も何にもできない。それなのに威張りくさっている」などなど。 ましてやエステサロンや美容院を営んでいるご婦人方は、職業を持ち、生活に困らない程度の収入を稼いでいれば「煩わしい夫との老後を考えたら、すっぱり片を付けた方がいい」とすっぱり切り捨てています。 離婚で浮上するのが、夫の年金の分割です。自営のご婦人方の場合、国民年金のケースが多く、年金総額の面で将来的に不安は募ります。「だったら、愛想が尽きた夫の年金から分捕るしかない」ということになるわけです。 さて、損得勘定の算盤を弾くとどうなるのか――。 |
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2016年2月10日 10時0分 |
国民年金の加入期間が短くて…再婚で夫の扶養に入るとどうなるか? |
厚生年金に加入する配偶者に扶養されていれば、20〜60歳の人のうち、年収が130万円未満であれば、勤務先に届け出れば、国民年金3号の被保険者になりますね。 若いころに国民年金保険料の未払い分があり、年金が将来的に多くを見込めない場合は配偶者の扶養に入ってしまうのが得策かもしれません。ポイントは、年収が130万円未満です。 |
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2016年2月4日 12時0分 |
国民年金基金への加入を検討中なら… |
自営業者の方の場合、国民年金だけでは老後の生活費が心配です。そんなところから国民年金基金に加入したらどうなのだろう――と考えるわけです。 国民年金基金のお得感はいかがでしょうか――。 |
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2016年1月21日 8時30分 |
マンションの大規模修繕、業者ヒヤリングを行った方がいいのか? |
5階建て40戸、築40年が経過しているマンションで、3回目の大規模修繕工事を行う計画が持ち上がっているケースです。1、2回はマンション新築工事を担当した大手の元施工業者に任せきりだったそうですが、3回目は設計監理方式を適用して建設業者を選定する方針です。 現段階では、大手の元施工業者や専門工事業者を含め4者から見積もりの提出がありました。設計監理を行う設計事務所は、業者ヒヤリングを行うよう提案してきていますが、業者ヒヤリングは必要なのかどうかさっぱり…金額で決めれば、分かりやすいのですが、どうもそういうわけではないようです。 |
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2015年11月13日 9時0分 |
離婚を検討中、年金の按分額が夫と半分ではない!何でですか? |
57歳の女性からのご相談です。結婚して35年の夫の定年退職を機に離婚を検討中のようですが、離婚後に夫の年金について半分の権利があると聞いて年金事務所に相談に行き、見込み額を聞いて驚き、そのまま問い合わせをいただいたケースです。 このお客様は、自分で美容院を細々と個人で経営しており、切り詰めれば何とか生活できるほどの収入があるそうです。会社員だった夫はご多分に漏れず「仕事、仕事」ばかりで、二人で旅行したような記憶はないそうです。 しかも、休日はごろごろ、一緒にいるのが苦痛になってきたので、夫が定年を迎えるのを機に離婚をしようと決めたそうです。自分で美容院を個人経営しているとはいえ、老齢基礎年金だけでは心細い限り。ならば、夫の年金の半分をもらえばいいと考えていたようです。それが期待外れで…。 |
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2015年11月12日 8時30分 |
赤字法人、法人から個人事業に戻すのはできますか? |
法人組織で小規模スーパーを営業している方からのご相談です。野菜は有機農法を採用している農家や、有機飼料を用いて養鶏や養豚を行っている畜産農家と契約し、消費者に安心・安全の食材を提供してきたそうです。 しかし、大型店舗の出店やインターネット販売、消費税のアップで苦戦を強いられ、売上高は最盛期の半分にまで落ち込んでしまったそうです。「借入金も幸いないので、法人から個人事業に戻すのはどうかと思うのですが、どうでしょうか。どちらの方が得ですか」ということでした。 |
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2015年9月18日 12時50分 |
会社員の夫との離婚を検討、夫の年金の半分をもらえると聞いたのですが… |
会社員のご主人の定年退職時期が見えてくると、相談件数が増えてくる内容です。相談者は地域でフラワーショップを個人事業で営業しており、当面の生活費には心配のない収入のある奥様です。 ご主人と同い年の59歳の奥様は「家事、育児から何でもかんでも…すべて私任せ。主人の定年後も一緒にいるのがと思うと憂うつです。夫は定年退職後も65歳まで嘱託で働くようですが、私は好評のフラワーアレンジメントの講座事業を充実して、事業の拡大を図りたいと考えています。定年後も夫の食事の支度やら世話をするのかと思うともううんざりです」 奥様の相談を聞きながら「自分もそう言われないように気を付けない」と苦笑いをしながら聞いています。 さて、本題に戻りましょう。「離婚した後に、夫の年金分の半分について、私にももらえる権利があり、半分を分けてもらえると期待して、年金事務所に相談に行きました。見込み額が分かり、あまりの少なさにがく然としています。夫の年金の半分がもらえるのではなかったのですか?」 奥様にしてみれば、ご主人の年金の半分をもらえれば、自営のフラワーショップでの収入と含め、十分に老後を満喫できると老後のライフプランを描いていたようです。しかし、実際にはそんなにもらえないことが判明し、「事業の拡充を図るべきかどうか悩んでいます。子供たちは応援してくれているのですが…」と本音を漏らします。 離婚後、夫の年金の半分を何でもらえないのですか――意外に間違ってとらえている奥様方が多いことに気が付きます。広報の仕方のまずさなのか、受け手側の早合点なのか――どちらも当てはまるような気がします。 |
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