2016年2月15日 9時0分 |
マイナンバーの漏えい対策、従業員から預かる事業者(会社)だけ罰せられるんですか? |
いわゆるマイナンバー法では、従業員の個人番号(マイナンバー)を預かる会社は、番号が漏えいしないように厳重な安全管理措置を講じることが課されています。 番号、つまり従業員のマイナンバーが漏えいした場合、最高で4年以下の懲役や200万円以下の罰金が科されます。科されるのは、会社であり、会社の代表者です。 だけど、ちょっとよく考えてみて下さい――。 |
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2015年12月28日 9時30分 |
【年末特集】ジュニアNISA運用で必要な「マイナンバー」――子供や孫には考える余地はありません! |
投資やファイナンシャル・プランニングの世界ではすっかりおなじみになった「NISA」(ニーサ)。正式名称は「少額投資非課税制度」です。 金融機関にNISA専用口座を開設した場合、その口座内で購入した株や投資信託などから得られる利益に税金がかからないという仕組みです。 NISA口座で購入できるのは1年間に100万円までで、口座を作ることができるのは20歳以上の人でしたが、2016年4月からは20歳未満の人も利用できる「ジュニアNISA」の制度ができました。 若い世代の人たちの長期的な資産づくりを支援し、NISAを通じた投資市場への資金流入により、株式市場の活性化も期待しているわけです。 併せて金融資産の多くを高齢者が保有しているわけですが、贈与という形で若い人たちに移転させる目的もジュニアNISAは持っています。 祖父・母が孫にお金を生前贈与し、孫がジュニアNISAで運用する――お金はいずれ消費に回ります。NISAで運用した資金が大学の進学費用となれば、親世代は教育費の負担が減り、家計にゆとりが生まれ、消費につながるかもしれません。 「ジュニアNISAっていい事づくめではないですか?」というような声が聞こえてきますが、実際には同制度を活用するには、「ジュニア=子どもまたは孫のマイナンバー」が必要になります。 成人であれば、自分でマイナンバーの通知を受けても、カードを作成するかしないか、金融機関に教えるか教えないかなどを、自分で考えて行動できます。 しかし、ジュニアNISAの相手が未成年で、親の世代や祖父母の世代が判断して同制度を活用するに当たり、ジュニアのマイナンバーを金融機関などに提供するわけです。 つまり、子どもや孫が物心着いた頃には「マイナンバーがあらゆる機関にヒモづけされていた」というような事態になることは十分に予想できる事態です。 ジュニアNISAという制度の普及に水を差すつもりは全くありませんが、熟慮が必要だということを事前に知っておく必要はあるでしょう。「表があれば、裏もある」ということです。 |
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2015年12月24日 8時0分 |
【クリスマス特集】提出義務ない「マイナンバー」なの知っていた?――うかつに出してはいけません(上) |
クリスマス特集の記事です。このブログ訪問者だけへのクリスマス・プレゼントというと、大袈裟になるので「普通のプレゼント」ということにしておきます。プレゼントの中身は「マイナンバーのトリセツ」です。 私自身、いまだにジャーナリスト団体にも所属しているので、「マイナンバー制度のどうしようもない部分」を厳しく指摘せざるを得ない状況になっています。なにしろ最近になって「マイナンバーの取り扱い方」の問い合わせが多すぎます。 具体的には、「マイナンバー(社会保障・税の共通番号)を会社から求められたら絶対に出さなければいけないんですか?」とか、「市・区役所や町村役場の仕事というわけではないのですが、公金支出の際に求められたら、マイナンバーを書かないといけないのですか?」といった内容です。 答えは、「マイナンバーを書く(出す)必要はいまのところない!」ということです。実のところ、番号不記載でも罰則がないのが、この法律の特徴です。罰則がないということは…つまり任意です。今後の法制度の改定で罰則が付いたら出せばいいということになります。 ちなみに出す前に役所に問い合わせてみてください。具体的な問い合わせ方としては、「制度自体が信用できないし、汚職事件も発生している。制度もシステムも信用できない。個人情報の漏えいを未然に防ぐには自己防衛しかありません。したがってマイナンバーを出しませんがよろしいですか?」。 ジャーナリストFPの私としては、産業紙記者時代からマイナンバー制度の前身、「国民総背番号制」から導入を反対する意見・立ち位置を貫いてきたので、問い合わせが多くなってきたいま、書くことにしました。 |
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2015年4月22日 9時0分 |
自分の情報が公的機関間で「筒抜け状態」――マイナンバー制度が準備段階に |
15年度税制改定の一環で、納税環境整備・その他に分類されている項目として、「マイナンバー制度」に対する措置が盛り込まれている。本年10月をめどに個人・法人にナンバー(番号)を割り振る予定だ。 税制分野でマイナンバー制度を導入すれば、国税当局としては個人と法人の預貯金情報を一元管理できるメリットがある。具体的には、個人は12ケタの数字、法人は13ケタの数字でそれぞれ管理できる。 マイナンバー制度が金融機関との連動により、口座隠しや所得隠しに伴う脱税の抜け道が狭まることになり、むしろ脱税事件の抑止力になる。脱税の事件化で、国税と検察がタッグを組み、納税への公平感を醸成することにもつながる。 しかし、同制度の使い方を間違えると、個人情報や法人情報を監視するシステムに早変わりするのだ。経済犯罪の抑止力になる一方、個人・法人情報が役所の中ではオンラインでつながり、狙いを定めた人物や法人を徹底的にマークできるわけだ。 |
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