2015年4月25日 20時0分 |
16年4月から地方税にも「換価の猶予制度」を創設、国税は本年度から |
国税分野で認めた「換価の猶予」制度が、地方税にまで拡大することになった。15年度の税制改定で決まった。国税より1年遅れの16年4月1日以降に納期限を迎える地方税に適用する。国税については、14年度の税制改定で見直しており、地方税についても足並みをそろえさせた格好だ。 換価の猶予とは、納税緩和措置の一つで、「差し押さえた財産を公売に掛けることを延期する措置」。納税したくても事業の継続が困難になったり、生活の維持が困難になったりした場合に、毎月の分割納付を条件に、1年以内の期間、財産の換価を猶予する。 消費税の10%増税で経営が厳しくなる中小企業にとっては、国・地方の両税で、納税の猶予制度や換価の猶予制度をうまく活用して苦境を切り抜ける方策を検討することも必要だ。 |
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