離婚を検討中、年金の按分額が夫と半分ではない!何でですか? | |
[ライフプラン・リタイヤメントプラン] | |
2015年11月13日 9時0分の記事 | |
57歳の女性からのご相談です。結婚して35年の夫の定年退職を機に離婚を検討中のようですが、離婚後に夫の年金について半分の権利があると聞いて年金事務所に相談に行き、見込み額を聞いて驚き、そのまま問い合わせをいただいたケースです。 このお客様は、自分で美容院を細々と個人で経営しており、切り詰めれば何とか生活できるほどの収入があるそうです。会社員だった夫はご多分に漏れず「仕事、仕事」ばかりで、二人で旅行したような記憶はないそうです。 しかも、休日はごろごろ、一緒にいるのが苦痛になってきたので、夫が定年を迎えるのを機に離婚をしようと決めたそうです。自分で美容院を個人経営しているとはいえ、老齢基礎年金だけでは心細い限り。ならば、夫の年金の半分をもらえばいいと考えていたようです。それが期待外れで…。
下のブログランキングをクリックして頂かないと「本文を読む」は動作しません。 | |
このブログへのチップ 0pts. [チップとは] [このブログのチップを見る] [チップをあげる] |
このブログの評価 評価はまだありません。 [このブログの評価を見る] [この記事を評価する] |
◆この記事へのコメント | |
コメントはありません。 | |
◆この記事へのトラックバック | |
トラックバックはありません。 トラックバックURL https://kuruten.jp/blog/tb/fp-office-t/340850 |