2015年4月30日 8時30分 |
横浜市内の最新建築動向(15年4月13日〜4月24日)、目立つ共同住宅 |
横浜市内の4月13日から同月24日までの2週間分の標識設置届をままとめた。今後は、毎週掲載する予定。横浜市内でどういった施設が今後建設されるのかが分かれば、不動産市場の動向も分かろうということで取り上げることにした。 横浜市本庁舎で2週間分を久し振りに閲覧したら、共同住宅がやはり多い。東京への通勤圏として、共同住宅を建設すれば入居するのだろうが、将来の人口が減少する半面、増え続ける住宅で「過剰供給」になる日も近い。空き家対策を考えた方がいいのではないか。 極端な話、100戸の共同住宅で灯りがともるのは50戸ということになる可能性はあるわけで、共同住宅ばかりが建つのはいただけない。 横浜市は住宅、なかでも共同住宅の新規着工に対し、ストックマネジメントを踏まえた建築許可、開発許可を行う時期に差し掛かっている。 横浜市内の建築物は、このままの放置状態では共同住宅ばかりが目立つ「つまらない」まちに格下げとなることも予想される。スズキの伸ちゃん、何か方策を考えた方がいい。近いうちにまた。 |
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2015年4月28日 10時0分 |
コンテナルームの「コンテナ」を金融資産としてとらえたら… |
空きの多い駐車場や貸地、荒れた土地を対象に、コンテナ用地として一括借り上げる宣伝FAXが不動産会社に入ることがある。コンテナ用地を不動産会社を使ってでも探すのはなぜか――。その理由は減価償却制度にある。 |
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2015年4月27日 11時0分 |
リバース・モーゲージが普及しないワケ |
高齢者がこれまで住んできた持ち家に住み続けながら、その持ち家を担保に年金ではまかないきれない生活資金の融資を金融機関から受け、その高齢者が亡くなった後に、持ち家を処分して元利金の返済に充てる「リバース・モーゲージ」(持家担保融資)。 高齢者が住み慣れた地域や自宅に暮らし続け、最後を迎えることができる方策の一つとして、「打ち出の小づちみたいな方法」(住宅ジャーナリスト)ともてはやされたが、リバース・モーゲージの利用が頭打ち状態になっている現実がある。 「持ち家を担保に融資を行う金融機関の慎重姿勢がネックになっている」(金融機関関係者)との指摘があるように、担保割れのリスクを回避したい金融機関が「あまり乗る気ではない本音が垣間見える」(前述の住宅ジャーナリスト)という。 |
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2015年4月25日 20時0分 |
16年4月から地方税にも「換価の猶予制度」を創設、国税は本年度から |
国税分野で認めた「換価の猶予」制度が、地方税にまで拡大することになった。15年度の税制改定で決まった。国税より1年遅れの16年4月1日以降に納期限を迎える地方税に適用する。国税については、14年度の税制改定で見直しており、地方税についても足並みをそろえさせた格好だ。 換価の猶予とは、納税緩和措置の一つで、「差し押さえた財産を公売に掛けることを延期する措置」。納税したくても事業の継続が困難になったり、生活の維持が困難になったりした場合に、毎月の分割納付を条件に、1年以内の期間、財産の換価を猶予する。 消費税の10%増税で経営が厳しくなる中小企業にとっては、国・地方の両税で、納税の猶予制度や換価の猶予制度をうまく活用して苦境を切り抜ける方策を検討することも必要だ。 |
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2015年4月23日 10時0分 |
米アマゾンがターゲットか?――国境を越えた役務の提供に対する消費課税 |
米アマゾンを核とするネット上で電子書籍や音楽、広告などを配信する商品提供サービス事業者について、一定の条件の下で消費税を課税することになった。本年10月1日から適用する。 ネット配信ビジネスを「電子通信役務の提供」と位置づけ、内外判定基準を「役務の提供に関わる事務所棟の所在地」から「役務の提供を受ける者の住所地」に見直した。 つまり、配信した電子書籍や音楽など商品の購入者の住所地を基準にして、消費税を課税することになる。米アマゾンといった海外のネット販売事業者は、日本国内で商品を販売しても消費税を課税できない状況にあった。いわば、海外企業への課税の抜け穴を塞いだわけだ。 税の負担の公平性を視点に据えると、日本国内の書店は消費税を納付しているにもかかわらず、米アマゾンは同税をなぜ負担しないのか――という不公平感が残っていたのは事実だ。 半面、日本企業にも消費税の負担の不公平感がないわけではない。輸出企業が受け取る消費税の還付金制度である。 |
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2015年4月22日 9時0分 |
自分の情報が公的機関間で「筒抜け状態」――マイナンバー制度が準備段階に |
15年度税制改定の一環で、納税環境整備・その他に分類されている項目として、「マイナンバー制度」に対する措置が盛り込まれている。本年10月をめどに個人・法人にナンバー(番号)を割り振る予定だ。 税制分野でマイナンバー制度を導入すれば、国税当局としては個人と法人の預貯金情報を一元管理できるメリットがある。具体的には、個人は12ケタの数字、法人は13ケタの数字でそれぞれ管理できる。 マイナンバー制度が金融機関との連動により、口座隠しや所得隠しに伴う脱税の抜け道が狭まることになり、むしろ脱税事件の抑止力になる。脱税の事件化で、国税と検察がタッグを組み、納税への公平感を醸成することにもつながる。 しかし、同制度の使い方を間違えると、個人情報や法人情報を監視するシステムに早変わりするのだ。経済犯罪の抑止力になる一方、個人・法人情報が役所の中ではオンラインでつながり、狙いを定めた人物や法人を徹底的にマークできるわけだ。 |
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2015年4月21日 8時30分 |
15年度税制改定で「消費税」はこう変わる!「景気判断条項」を撤廃し、10%引上げ強行 |
政府・与党が掲げる「税と社会保障の一体改革」の一環で、消費税率(国・地方)を、2年後の17年4月1日から、現行の8%から10%に引き上げることが正式に決まった。 つまり「5%⇒8%⇒10%」と消費税率は、2倍に引き上げられることになる。税率の引き上げに際しては、附則で「景気判断条項」が付いていたものの、同条項を削除し、消費税の引き上げを強引に決めてしまった。 また、同税の10%への引き上げに関わる適用税率の経過措置について、請負工事といった請負契約時期と竣工・精算時期が異なる場合、経過措置を講じる。 具体的には、16年10月1日までに契約した請負工事については、竣工・精算日が17年4月1日以降になっても、消費税率は現行の8%となる。 消費税を支払っている消費者は、商品価格の10%を余分に支払っているわけだが、消費税を国税当局の代わりに仮に受け取っている中小事業者は、消費者から「受け取った消費税を預かっている」だけで、決算納税期には国税当局に支払わなければならない。 しかし、実際には消費税を消費者に転嫁できないうえに、売上減少で仮に受け取った消費税を運転資金に回さないと、経営が成り立たない厳しい状況にあるのが実態だ。 |
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2015年4月20日 10時30分 |
14年度の公共工事動向、前年度比0.3%減の14兆5222億円、福島・東京が高水準 |
全国で2014年度に発注された公共工事の発注金額は、20年にオリンピック開催が計画されている東京と、東日本大震災の放射線除染事業や復興事業が継続実施中の福島で高水準な工事発注があったものの、全国ベースでは前年度並みの14兆5222億43百万円となった。 公共工事の発注は、税収という財源に裏打ちされた支出の一項目であり、税収が減少すれば、当然のことながら公共工事の発注金額も減少する。 また、発注件数が増加すれば、工事現場数も増加し、現場数に応じた作業員も手当てしなければならないので、景気循環の指標に用いられることが多い。14年度の動向はどうなったのかを解説する。 |
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2015年4月17日 8時30分 |
神奈川県内の公共工事動向、14年度は前期比10%増の5400億円台で推移 |
当事務所では、神奈川県内で発注された公共工事の金額から、同県内の景気動向を予想する。公共工事の発注金額は、国や自治体の税収を基に編成した予算の規模に応じて比例しているので、景気の動向を読むには最適な指標となる。 具体的には、国や自治体の予算額が増加(税収が増加)すれば、公共工事の発注金額も増える一方、予算額が減少(税収が減少)すれば、同工事の発注金額は減少する。 神奈川県内で2014年度に発注された公共工事の動向はどうだったのか――東日本建設業保証神奈川支店の集計データを基に予想する。また、当事務所では、景気動向の指標の一つとして、公共工事の発注状況を今後とも活用する。 |
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2015年4月16日 8時30分 |
雇用情勢、限定的な国内回帰で楽観視、昇り切れば… |
日経平均株価が2万円台を回復した。そして、4月1日に公表された日銀短観(2015年3月調査)の業況判断DI(「良い」と答えた企業の割合から「悪い」と答えた企業の割合を引いたもの)は、大企業製造業だけでなく、中小企業も製造業、非製造業ともプラスを維持している。 14年12月調査時点の先行き見通しでは、中小企業の業況判断DIはどちらもマイナスになると予想していた。景気を慎重にみる中小企業の場合、業況判断DIは辛目に予想し、厳しい見通しになるものの、先行きも「良い」と「悪い」が同水準で推移している。しかも、大企業は「良い」が大きく上回っているのが特徴だった。 しかし、登山と同じように、昇り切れば後は下るしかない。景気も同様で傾斜が急なのか、緩やかなのかで、雇用情勢も大きく変化する。高水準で推移している株価と業況判断だが、今後の雇用情勢はどのように動くのか――。 |
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