通知カードについて | |
2015年11月6日 10時53分の記事 | |
話題になっているマイナンバー制度の通知カードに関しまして、私見を述べさせていただきたいと思います。 通知カードを受け取ると、のちのち大変なことになるとか、なんらかの義務を課されることになるといった情報が、フェイスブックなどで見られます。 ですが、今大切なのは、情報を正しく読むことだと思います。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第二章第7条の趣旨は、住民基本台帳に基づいて当該個人に個人番号がふられた場合に、当該個人に対して通知カードによって番号がふられたことを通知しなければならないという義務を市長村長に課すことにより、マイナンバー制度を円滑に行うことにあると考えられます。 ですから、義務を課されるのはむしろ市長村長のほうであって、国民には所定の場合の通知カードの提出および返納義務しか課されていません。 あとは、第三章との読み比べも重要です。 第三章において、個人番号カードが交付される場合には、当該個人からの申請に基づいてなされると明記されています。 そうすると、条文解釈として、第二章においては、当該個人の申請によって番号がふられたり通知カードが交付されるわけではないということになります。 そして、第二章第7条では、「通知カードの交付を受けている者は」となっていて、「通知カードを受けとった者は」とはなっていない点に注意が必要です(個人が通知カードを受けとる意思を問題にしていない)。 つまり、個人番号はすでにふられてしまっていますので、その通知カードを受けとるかどうかは問題ではなく、通知カードによって個人に知らせる義務を課されるのはむしろ市長村長にあります。 ですから、 通知カードを拒否しなければ、なんらかの不当な義務を課される (×) 通知カードを受け取っても、拒否しても、国民が不当な義務を課されることはない(○) と読むべきだと、個人的には考えています。 (参考)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html Some rights reserved by faungg's photos | |
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