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小沢氏の行政訴訟を支持し見守りたい |
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小沢氏、検察審議決の取り消し求め提訴
小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、小沢氏を「起訴すべきだ」とした東京第5検察審査会の議決は無効として、小沢氏は15日、国を相手取り、議決の取り消しと、小沢氏を起訴する検察官役となる指定弁護士の選任の差し止めを求める行政訴訟を東京地裁に起こした。
起訴議決の執行停止なども申し立てた。
小沢氏は、陸山会が2004年に購入した土地の代金を05年分の政治資金収支報告書に記載したとして、政治資金規正法違反容疑で告発されたが、同審査会は9月14日付の「起訴議決」で、原資になった小沢氏からの4億円の借り入れを収支報告書に記載しなかった点も「犯罪事実」に加えた。
訴状では、この「4億円」について「1回目の起訴相当議決を経ていない」とし、強制起訴には2度の議決が必要とする検察審査会法に違反すると主張。同審査会の議決に対する行政訴訟の提起を「許されない」とした過去の判例については、昨年5月の法改正で強制起訴制度が導入されたことを理由に「今日では妥当しない」としている。
(2010年10月15日12時09分 読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/feature/20100806-849918/news/20101015-OYT1T00589.htm |
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検察審査会OB誌に見られる傾向と小沢氏の強制起訴 |
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検察審査会のOBがつくる「全国検察審査協会連合会」( 全検連)がある。全検連は機関紙として「検審」を発行している。 この他に、「懸け橋」を出している。「懸け橋」は、全検連創立から53年を迎え創立当時の先達の情熱と新しい時代の 懸け橋、また地域ごとの活動内容の格差などの懸け橋となり、しいては全国の協会員同志の懸け橋となるために『懸け橋』と云う雑誌を創刊している。『検審』と『懸け橋』は、ともに、以下のアドレスで閲覧が可能である。
http://www4.ocn.ne.jp/~kensin/
『検審』については昨日書いたので、今日は『懸け橋』について述べたい。 『懸け橋』2号には、「同期の桜」の替え歌が掲載されている。 それを引用すると、
1 貴様と俺とは 同期の桜 同じ裁判所の 庭でなる なったからには 正義を胸に 見事勤めましょう 皆の為 2 貴女と俺とは 同期の審査員 同じ裁判所の 庭でなる なったからには 公平無私で 見事勤めましょう 皆の為 3 貴女と私は 同期の審査員 同じ裁判所の 庭でなる なったからには 女神の気持 見事勤めましょう 皆の為
まじめに取り組まれていることも分かるし、軍歌がどうのこうのという気は全くないが、それでもやはりこの会の方向性が暗示されているのでは無かろうか。さらに『懸け橋』に掲載されている記事を以下に於て検証してみたい。 |
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検察審査会の議決に対する疑問?(先例との比較) |
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全国検察審査協会連合会が出している『検審』2007 NO.46の、「最近の検察審査会の議決」の中に
「最近の著明事件」として東京第二「政治資金規正法違反」の件が報告されている。(以下の、リンク参照のこと)
http://www4.ocn.ne.jp/~kensin/
その罪状について、
被疑者Aは 政治団体甲の会計責任者であっ た者であるが、 Eをそれぞれ代表者とする所属政党の各選挙 区支部又は資金管理団体丙 丁、成に対して、 それぞれ三〇〇〇万円 一〇〇0万円 一〇 〇0万円を寄付したにもかかわらず、甲の収 支報告書にその支出の金額及び支出を受けた 者の名称等を記載する代わりに 財団法人乙 に対して五〇〇0万円を寄付した旨の虚偽の 記入をし、同収支報告書を総務大臣に提出し たものである。 被疑者Bは、乙の会計責任者であった者で あるが 実際は、乙が甲から五〇〇0万円の 寄付を受けていないにもかかわらず 乙の収 支報告書に 甲から五〇〇0万円の寄付を受 けた旨の虚偽の記入をし 同収支報告書を総 務大臣に提出したものである. 被疑者C、D、Eは、それぞれが代表を務 める各選挙区支部又は奮金管理団体丙、丁 成の各会計責任者とそれぞれ共課の上、実際 は 各選挙区支部又は資金管理団体丙、丁、 成がそれぞれ三〇〇〇万円、 一〇〇〇万円、 一〇〇0万円の寄付を受けたにもかかわらず、 その寄付者の名称及び寄付の金額等を各選挙 区支部又は資金管理団体丙 丁、成の各収支 報告書に記載せず 各収支報告書を総務大臣 に提出したものである。
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検察審査会の議決は極めて問題あり |
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関係者によると、11人の審査員たちは、お盆休みのある8月中は隔週でしか集まれなかったが、9月に入ってからは、平日に頻繁に集まり審査を行った。
9月上旬には、「起訴議決」を出す場合に義務付けられている検察官の意見聴取を行った。意見聴取では、東京地検特捜部の斎藤隆博副部長が1時間以上にわたって説明。斎藤副部長は「元秘書らの供述だけでは、小沢氏と元秘書らとの共謀の成立を認めるのは難しい。有罪を取るには、慎重に証拠を検討することが必要です」などと、審査員らに訴えたという。
審査員に法律的な助言をする審査補助員を務めた吉田繁実弁護士は、暴力団内部の共謀の成否が争点となった判例や、犯罪の実行行為者でなくても謀議に参加すれば共犯として有罪になるなどと認定した1958年の最高裁大法廷判決を審査員に示し、「暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」と説明した。
起訴議決が出たのは、民主党代表選当日の9月14日。第5審査会の定例の審査日は毎週火曜日で、この日は偶然、審査日にあたっていた。ただ、この日に議決を出すことが予定されていたわけではなく、議長役を務める審査会長が審査中に「議決を取りますか。それとも先に延ばしますか」と提案したところ、審査員らから「議論は煮詰まった」との声が上がり、議決を出すことになった。
議決の後、「こんな日になっちゃったね」と漏らす審査員もいたという。多数決の結果、起訴議決が出たのは午後3時頃。代表選で開票の結果、小沢氏の落選が決まったのは、その約30分後だった。
(2010年10月6日03時06分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101006-OYT1T00087.htm?from=main1 |
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