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検察審査会の議決に対する疑問?(先例との比較)
[小沢氏関係]
2010年10月9日 17時10分の記事

全国検察審査協会連合会が出している『検審』2007 NO.46の、「最近の検察審査会の議決」の中に

「最近の著明事件」として東京第二「政治資金規正法違反」の件が報告されている。(以下の、リンク参照のこと)

http://www4.ocn.ne.jp/~kensin/

 その罪状について、

被疑者Aは 政治団体甲の会計責任者であっ
た者であるが、
Eをそれぞれ代表者とする所属政党の各選挙
区支部又は資金管理団体丙 丁、成に対して、
それぞれ三〇〇〇万円 一〇〇0万円 一〇
〇0万円を寄付したにもかかわらず、甲の収
支報告書にその支出の金額及び支出を受けた
者の名称等を記載する代わりに 財団法人乙
に対して五〇〇0万円を寄付した旨の虚偽の
記入をし、同収支報告書を総務大臣に提出し
たものである。
被疑者Bは、乙の会計責任者であった者で
あるが 実際は、乙が甲から五〇〇0万円の
寄付を受けていないにもかかわらず 乙の収
支報告書に 甲から五〇〇0万円の寄付を受
けた旨の虚偽の記入をし 同収支報告書を総
務大臣に提出したものである.
被疑者C、D、Eは、それぞれが代表を務
める各選挙区支部又は奮金管理団体丙、丁
成の各会計責任者とそれぞれ共課の上、実際
は 各選挙区支部又は資金管理団体丙、丁、
成がそれぞれ三〇〇〇万円、 一〇〇〇万円、
一〇〇0万円の寄付を受けたにもかかわらず、
その寄付者の名称及び寄付の金額等を各選挙
区支部又は資金管理団体丙 丁、成の各収支
報告書に記載せず 各収支報告書を総務大臣
に提出したものである。

 

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この時の議決は、「不起訴相当」としている。
 

 「議決要旨」は、
平18
・フ・5 (不起訴相当〕
現行政治資金規正法は 献金の使途報告義
務を規定しておらず その目的 理念に反し
て迂回献金を助長しているため 透明適切な
運用が図られるよう改正されるべきである。
また本件についてなされた一度目の議決(被
疑者Cにつき起訴相当、その他の被疑者につ
き不起訴不当)後の再捜査を経た後でもなお
一般国民の常識からは「大金を一か月弱ロッ
カーに入れたままにしていたことも 当時の
多忙さからすると異常なことではない。」との
被疑者Cの供述は納得できるものではない。
しかし 検察官の再捜査は本件についての
一度目の議決で指摘した事項に沿ってなされ
ており 現行の政治資金規正法の枠内におい
ては 被疑者らの行為が政治資金規正法第一
二条の不記載及び虚偽記載罪に該当しないこ
とを理論的に認めざるを得ない。

としている。

今回の小沢氏の件と同じではないだろうが、この場合は
不起訴相当で、小沢氏の場合にはなぜ強制起訴となった
のであろうか。
政治資金規正法であるが、何かこの時よりも起訴すべき
問題があるのだろうか。
 判例ではなかろうが、先例はこの場合は参考にならないのであろうか。

私にはわからないので、詳しい方よければ教えていただきたい。

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