くる天 |
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プロフィール |
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lingopro さん |
デレクさんの日英翻訳Tips |
地域:愛知県 |
性別:男性 |
ジャンル:教育・学校 語学・留学 |
ブログの説明: 翻訳者のための日英翻訳アドバイス集です。私の友人で、長年にわたり日本人の英訳を編集・レビューしてきた英国人翻訳者Derek Bleakleyさんがまとめた『Hints relating to Japanese to English Translations』という書物を、リンゴプロ翻訳サービス(Webサイト)にて和訳・編集しました。 |
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502. 特許の分野における専門用語(3) |
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2017年10月26日 9時11分の記事
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「...は公知の技術である」に相当する英語表現として適切なのは、
… is the public known technique
ではなく
… is a well known technique
です。
「拒絶通知」に相当する英語表現は、米国では「Office Action」です。
日本の特許庁によって発行される「拒絶理由通知書」は、「Notice of Reasons for Rejection」と訳せます。複数形「Reasons」を用いることが重要です。
「所定の」に相当する英語表現は、「pre-determined」が適切です。特許出願書では「to a pre-determined amount」という表現がよく使われます。
「新規性」に相当する英語表現としては、「novelty」または「inventive step」が適切です。「請求項1に係る発明は新規な発明特定事項を有していない。」という一文を英訳するなら、
The invention recited in claim 1 does not have a novel matter specifying the invention.
ではなく、
The invention recited in claim 1 is not characterized by any of the features of novelty that characterize an invention.
が適切です。
「進歩性」に相当する英語表現としては、「obviousness」が適切です。
「…を特徴とする」に相当する英語表現としては、「characterized by …」が通例です。
「異議申し立て」は、「protest」または「challenge」と訳すのが適切です。
「引用文献」は、「cited reference」と訳すのが通例です。
「補正書」は、大文字で始める「Amendment」が適切です。
「意見書」も、大文字で始める「Argument」が適切です。
「特許権」は「Patent rights」です。
「実用新案権」は「Utility model rights」です。
「意匠権」は「Design rights」です。
「商標権」は「Trade mark rights」です。
「著作権」は「Copyright」です。
「発明の統一性の要件」は、「the requirement for unity of invention」と訳すのが適切です。
「開示する」は、「disclose」と訳すのが適切です。 |
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