|
くる天 |
|
|
フリースペース |
|
|
アクセス数 |
総アクセス数: |
138061 |
今日のアクセス: |
64 |
昨日のアクセス: |
44 |
|
RSS |
|
|
携帯用アドレスQRコード |
|
QRコード対応の携帯で、このコードを読み取ってください。 |
|
|
|
検察審査会OB誌に見られる傾向と小沢氏の強制起訴 |
[小沢氏関係] |
2010年10月10日 8時3分の記事
|
|
|
検察審査会のOBがつくる「全国検察審査協会連合会」( 全検連)がある。全検連は機関紙として「検審」を発行している。 この他に、「懸け橋」を出している。「懸け橋」は、全検連創立から53年を迎え創立当時の先達の情熱と新しい時代の 懸け橋、また地域ごとの活動内容の格差などの懸け橋となり、しいては全国の協会員同志の懸け橋となるために『懸け橋』と云う雑誌を創刊している。『検審』と『懸け橋』は、ともに、以下のアドレスで閲覧が可能である。
http://www4.ocn.ne.jp/~kensin/
『検審』については昨日書いたので、今日は『懸け橋』について述べたい。 『懸け橋』2号には、「同期の桜」の替え歌が掲載されている。 それを引用すると、
1 貴様と俺とは 同期の桜 同じ裁判所の 庭でなる なったからには 正義を胸に 見事勤めましょう 皆の為 2 貴女と俺とは 同期の審査員 同じ裁判所の 庭でなる なったからには 公平無私で 見事勤めましょう 皆の為 3 貴女と私は 同期の審査員 同じ裁判所の 庭でなる なったからには 女神の気持 見事勤めましょう 皆の為
まじめに取り組まれていることも分かるし、軍歌がどうのこうのという気は全くないが、それでもやはりこの会の方向性が暗示されているのでは無かろうか。さらに『懸け橋』に掲載されている記事を以下に於て検証してみたい。
『懸け橋』1号には、全検連副会長(佐久協会) 瀬 下 忠 良氏 のコメントが寄稿されている。その文章を引用しながら、赤字にて私の感想を付けていきたい。
「司法改革として、「裁判員制度」が3 年前に創設され、また「検察審査会の議決に一定の拘束力を」との協会の長年の念願が叶った改正がなされ、二年後に施行される。」
として、さらに
「検察が「検察審査会を意識している」ということを聞くことが度々あり、われわれが無力と思っている「検察審査協会」の存在価値・評価は低くはないのである。」といわれる。
検察審査会の存在価値を高めたいという熱意が見て取れる。
「共に望んでいることの一つとして、もう少し検察が元気を出して取り組んで欲しい対象として、一番に挙げたいのは「トカゲの尾」をターゲットにするのではなく「巨悪」の根絶を目指してほしいものである。 そう思うのは、政界・学界・財界・組織的犯罪集団(マフィア)など巨悪の中枢(本当に悪いことをする人達)への取り組みに腰が引けているように見えてならないからである。 どんな時代の権力でも腐敗した結果として、崩壊・消滅の歴史をたどるが、私達の今考えられる、“もっとも理想的な制度”が「民主主義」だとすれば、これを守り、維持すための障害(巨悪)をできるだけ早く取り除く事が必要である。 それに真摯(まじめ)に取り組むなら、国民の支持・喝采は請け合い間違いなしであろう。 以上は「異端(いたん)・藪(やぶ)にらみ? 」の視点であえて提起し、検察審査協会全会員のみなさまのご意見をぜひお伺いしたいと思います。」とある。
「政界・学界・財界・組織的犯罪集団(マフィア)など巨悪の中枢(本当に悪いことをする人達)への取り組みに腰が引けているように見えてならないからである。」というように、小沢氏=巨悪、のマスコミ報道もと、腰が引けていると見えた問題に取り組んだのではないか。小沢氏が強制起訴になった遠因がこのような雰囲気にあるのではないかと推測できる。
さらには、吉田繁実弁護士は、暴力団内部の共謀の成否が争点となった判例や、犯罪の実行行為者でなくても謀議に参加すれば共犯として有罪になるなどと認定した1958年の最高裁大法廷判決を審査員に示し、「暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」と説明したことが『読売新聞』に報じられている。 この説明も、本来おかしい論理である。それにもかかわらず審査員を誘導し得たのは検察審査会の持つ(厳密にはOB誌が示す)傾向が関係しているのではないか。
『懸け橋』2号には、愛媛県知事 加戸守行の祝辞を載せているがその祝辞には、
「それから、全検連の皆様方に、お願いしたいことが一つあります。 実は愛媛県は、暴力団構成員の多いところでありまして、山口組の支配下で、全国平均の2 倍も居るわけでございまして、今後、暴力団事犯につきましては、不起訴不当・起訴相当 、という審査意見を是非とも出して頂きまして、(※−1 )司法権 に、ささやかな口を出さして頂きたいと思います。本日は本当におめでとう御座いました。 平成1 9 年5 月2 3 日 愛媛県知事 加戸守行」 とある。
これも、吉田弁護士の説明と一脈相通ずるところがある。このような雰囲気が検察審査会にあるが故に、審査員もそれに沿った決議をしたのではないか。
昨日提起した決議の平等性と合わせて考える必要があるのでは無かろうか。 |
|
|
|