2019年11月18日 18時14分 |
労働条件ほか |
ちょっとメモしたのも公開 2020.5.15 労働条件(通知書)の提示 (労働契約の期間) 試用期間でもだされていた (労働契約の更新の有無とその基準) 就業場所、従事すべき業務 始業および就業の時刻、休憩時間、休日・休暇 (交代制勤務の場合は就業時点間に関する事項) 賃金の決定・計算・支払い方法・締切・支払日、昇給に関する事項 (原則として書面で明示しなければなりません) 平成31年4月以降は、労働者が希望した場合に限りファックスやメール、SNS等での明示も認められるようになりました。ただし出力して書面を作成できる形式のものに限られます。 メール・SNSなどで明示する場合は、印刷や保存がしやすいようにPDFなどの添付ファイルにするといいでしょう。 他にも書面での明示は義務付けられていませんが、以下のような社内制度や規定がある場合には併せて明示しなければならないことになっています。 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法、支払い時期 (安全衛生、職業訓練、災害補償・業務外の疾病扶助、表彰・制裁、休職に関する事項) 雇用契約を交わす 従業員を雇う時には会社と従業員の間で雇用契約を結ぶことになります。 雇用契約は民法や労働法によって最低限の決まりがありますが、契約事項に関しては必ずしも書面で交わさなければならないわけではなく、事業主と労働者の双方が同意をすれば雇用契約は成立します。しかし、後々のトラブルを避けるためにも、雇用契約は書面で残しておくのが望ましいでしょう。 両者の違いは、労働条件通知書が雇用主からの一方的な通知書面なのに対し、雇用契約書は雇用主と労働者双方が署名捺印し、各1部ずつ保管することになっている点です。 労働条件についてトラブルになった際に、労働条件通知書を渡しただけだと、きちんと明示したにも関わらず「そんな書類見ていない」ということにもなりかねません。そうした事態を避けるためにも、労使双方が署名捺印する雇用契約書とともに、作成・保管しておくとよいでしょう。 雇用契約書の書き方・作成のポイント【雇用契約書テンプレート付き】 従業員に提出してもらう書類 会社が用意する書類のほかに、入社する従業員からは以下のような書類を提出してもらう必要があります。新卒入社の人や扶養家族がいる人など、従業員の状況によって必要となる書類は若干異なります。 履歴書、職務経歴書 住民記載事項証明書 給与所得者の扶養控除等申請書 マイナンバーカード提出 年金手帳 健康保険被扶養者(異動)届 雇用保険被保険者証 通勤手当支給申請書 口座振込依頼書 |
[カテゴリ:2019.11] |