不動産の取引で行う方法は、契約書に「原本は買主が保有し、売主は写し(コピー)を保有する」という条項を盛り込んで、印紙代を売主と買主で折半負担にすることがあります。
印紙税は「文書課税」で、印紙を貼付しなければならない文書の作成者に対し課税を行う制度です。文書が対象ですから「紙」に貼ることになります。
節税のヒントは、この「紙」にあるわけで、要は「紙」にしなければ印紙を貼る必要はないわけです。メールやファックスは紙ではなく、「データ」を送っているので、印紙税は掛かりません。
また、原本を相手の取引先に送付しなければ、印紙税は不要ということになります。どうしても文書として残す必要がある場合は、前述の不動産取引でよく用いられる手法を活用すればいいわけです。
さらに、印紙を郵便局で購入した際のレシートには、非課税扱いになっている部分です。つまり、正規の値段で印紙売りさばき所や郵便局で購入すると、印紙の額面での出費となります。
しかし、金券ショップで購入すると、印紙の額面に比べ安いのは分かっていても、消費税が課税仕入れとなることまでは意外に知られていないケースが多いようです。
難点は、金券ショップで必要な額面の印紙の品ぞろえが少なく、一枚で済まない場合です。ただ、必要なのは契約書に記された金額に合致した印紙が貼付されているかどうかが重要なので、安く済ませたいのであれば、金券ショップで貼付する印紙を調達するのはコストダウンにもつながります。
印紙の貼り忘れは落とし穴的な存在です。契約書に印紙が貼ってなくても、契約自体の法的な効力は有効ですから問題はありません。
しかし、印紙の貼り忘れを自らが見つけ、その文書が契約時から5年が経過していれば時効となり、徴収権はなくなりますので、わざわざ貼る必要はありません。
半面、5年以内の貼り忘れが税務調査で見つかった場合は、納付するべき印紙税に加え、その2倍に相当する過怠税、いわゆるペナルティ課税が生じる可能性があります。
そうなると、本来の印紙税の3倍相当額を徴収されることになりますから注意が必要になります。
税務調査で指摘される前に、印紙を貼付しなければならない契約書類を過去5年間にわたり改めてチェックし、税務調査時に印紙を貼り忘れていたことを事前に申し出てしまうことです。この場合、納付しなければならない印紙税の1.1倍で済みます。
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契約金額が大きくなると、それにともあって納付する印紙税もバカにならない金額になります。それをどうやって抑えるのかも「経営の知恵」です。こういった経費は10円、20円ですが、チリも積もれば山となります。賢い節税で経費縮減を図りましょう。「そうだね!」と思われた方は、下のリンクボタンをポチッと押してください。
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