社会保険は強制加入ですから、加入したい人だけが加入するというわけにはいきません。従業員を雇用すれば、労災保険や雇用保険も加入しないいけません。業務災害が発生すれば、労災保険に加入していないからといって、従業員への補償が免責になるわけではありません。
また、従業員が退職した後の再就職先が見つかるまでの期間、求職者給付や就職促進給付などがないと生活が不安定になってしまいます。給付額は決して多くはありませんが、従業員を雇い入れている以上、福利厚生面までを考えるのが経営者としての務めになります。
後は、国土交通省が下請業者を含めて社会保険に加入していない建設業者を公共工事に参入できないよう措置を講じました。建設技能者の社会保険の加入率の低さが最大の原因です。業務上の労働災害が発生した際にいろいろ不都合が発覚するのが目立っていました。
さて、社会保険は強制加入制度なので、未加入が判明すれば、過去2年間にさかのぼって加入させられます。ご相談者の状況はというと、20歳以降の学生期間と奥様の職業で状況が大きく変わります。奥様とは大学卒業後にすぐに結婚しており、公立小学校の教諭でした。
国民年金は昭和36年4月に始まり、平成3年3月までの期間は学生は任意加入でした。この期間は年金額には反映されませんが、加入期間に反映する「カラ期間」になります。独立するまでの5年間、会社員として厚生年金に加入していたはずですから、5年間は通算の対象期間になります。
20歳以降の学生期間は何年あったのかを尋ねると2年。つまり、2年間は国民年金のカラ期間、5年間は厚生年金加入期間となり、通算で合算期間は7年間になります。国民年金には「後納制度」があり、10年間さかのぼって保険料を納めることができる制度が本年で終わります。
終了間際ですが、この制度を用いていまから厚生年金に加入すれば、老齢年金の資格期間を十分に満たせると考えます。季刊を満たすギリギリの期間で、考えればいいかと思います。これからご紹介する社会保険労務士の方と十分に話し合って、制度をうまく活用してください。
奥様は、公立小学校の教諭ということで、地方公務員共済に加入していたはずで、本年10月からは厚生年金保険制度と一元化されてしまいましたが、この期間も配偶者であれば昭和36年4月〜昭和61年3月までの期間も「カラ期間」になり得るかもしれません。
従業員の福利厚生面でも厚生年金に加入するのは当たり前の時代になりました。逆に、制度に加入していないと、経営者の見識を疑われかねませんし、従業員が退職するきっかけにもなってしまいます。厚生年金は会社負担分がある分、経営者としては大変ですが、そこの部分を切り詰めてはいけない部分です。
*********************************
概略を説明して具体的な手続きは、社会保険労務士にバトンタッチとなります。確定拠出型年金もいいですが、私個人としては厚生年金基金への加入をお勧めします。
厚生労働省は年金基金から預かった資金の運用でで大穴を開けた運用会社の不祥事の発覚を機に、基金を解散させる方向に目が向いています。
しかし、基金分の上乗せをもらっている受給者の話を聞くと、「こんなにもらえるんだね」という声も。ただ、例の事件で基金からの支給額は、受給者の高齢者も減らされているようですし、現役世代の私たちも2〜3割カットされる見通しです。
「うーん、死ぬまで働けってことか?」と怒り心頭になりますね。「まったくだ!」と思った方は、下のリンクボタンをポチッと押してください。
↓
人気ブログランキングへ