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弁護士会の検察官役の弁護士3人の推薦には納得できない |
[小沢氏関係] |
2010年10月22日 13時14分の記事
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今の世相に対して、マスコミ報道によりながらも、独断と偏見で自分なりのの感じ方を素直に示したい。
まず上段にて記事を引用し、下段で自分の意見を述べていく。下段は「続きを読む」をクリックして読み続けていただきたい。
今の混迷の世相に「喝」「かぁつ」をいれていきます。
以下引用
検察官役の弁護士3人を推薦 小沢氏強制起訴手続き
資金管理団体「陸山会」の収支報告書虚偽記載事件で東京第5検察審査会が民主党の小沢一郎元代表を強制起訴すべきと議決したのを受け、第二東京弁護士会は21日、検察官役となる指定弁護士3人を東京地裁に推薦した。地裁はこの3人を近く選任する。
大室俊三(61)、村本道夫(56)、山本健一(46)各氏。第5検察審査会で審査員に法的助言をする補助員を務めた吉田繁実弁護士(59)は推薦されなかった。
指定弁護士は、議決に基づき起訴状を作成して起訴、原則として判決が確定するまで公判を担当する。必要な場合は補充捜査することもできる。
小沢氏は15日に強制起訴議決の取り消しや指定弁護士の選任差し止めなどを求め提訴。同時に選任の仮差し止めなどを申し立てた。東京地裁から「刑事裁判の中で判断されるべきだ」として却下されたため、21日に東京高裁に即時抗告した。高裁は同日中にも判断を示す見通し。
http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010102101000600.html
検察審査会の二回の議決を受けて、小沢氏の強制起訴が決まった。それに伴い、第二東京弁護士会は21日、検察官役となる指定弁護士3人を東京地裁に推薦した。地裁はこの3人を近く選任する。その三人とは、大室俊三(61)、村本道夫(56)、山本健一(46)の各氏である。
ここで問題なのは、第一回目の検察審査会の補助弁護士であった米沢敏雄氏と、第二回目の検察審査会の補助弁護士であった吉田繁実氏が推薦されていないということである。
検察審査会法を読んでみたが確かに補助弁護士が指定弁護士に選任されるということは書いていない。しかし、趣旨から考えると、検察審査会が起訴を議決した場合はその補助弁護士が検察役として最後まで責任を持つべきではないのか。
小沢氏の強制起訴に関しては第一回の議決と、第二回の議決との犯罪事実が異なっているということが指摘されている。
この点も裁判における重要な争点となると考えられるが、第一回、第二回の検察審査会の補助弁護士が二人とも、検察役の指定弁護士として起訴に係わっていなかったらそれはどうなるのだろうか。また何か新しい犯罪事実を加えて小沢氏を起訴するのであろうか。こうなってしまえば、何が何だかもう分からない状態になってしまう。
さらに二回の起訴相当を踏まえた、強制起訴であるのに、全く新しい弁護士が起訴するとすればこれまでの議決の意味はどこにあるのだろうか。議決をした意味が全く以て不明朗となる。さらには、無罪判決が出たときの責任の所在も不明確である。
司法の不信は連動して国家の信用低下を招く。大変な問題である。さらには、この議決が国会議員、それも有望な総理大臣候補に対して行なわれているということである。
審査会の議事録の開示も必要であるが、指定弁護士の選任についても割り切れなさを感じる。この問題については、まだまだ国民的議論が必要ではないかと強く感じている。
司法試験は日本で一番難しいと云われているが、一連の流れを見ていると司法関係者は頭は「賢い」けれど、智惠の片鱗もないアホではないかと思うのは私だけであろうか。 |
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