「事故物件」と聞くことがありますが、どういうケースですか? | |
[不動産運用] | |
2015年6月12日 9時0分の記事 | |
「だいたいの内容は分かっています。今の世知辛い世の中だと、孤独死があった家・部屋とか、殺人事件があった家・部屋、自殺事件があった家・部屋だとは考えらます」 質問する側の顧客も、消費者としてある程度勉強した上で、不動産会社の担当者やFPに見解を求めるケースが多くなりました。不動産を買う場合だけでなく、借りる場合にも、何もなかった部屋を気持ちよく買ったり、借りたりしたいと考えるのは当然でしょう。 ところが、事故物件には、上記のような物件だけでなく、隣に反社会的勢力の事務所があったり、同勢力の構成員・準構成員などが居住していたりすると、恐怖を感じるわけです。この場合も、「心理的瑕疵物件」として、事故物件に相当します。 これら事故物件については、仲介を担当する不動産会社は、買い主や借り主に対し、どのような事故物件であるのかを告知しなければならないという決まりが、宅地建物取引業法で義務化されています。 仲介の不動産会社が告知を怠り事故物件を買い主が買ったり、借り主が借りたりした後に、事故の事実を知ったことになると、損害賠償責任が不動産会社に発生します。不動産会社も、重要事項説明書に明記し、その部分を特に強調して説明し、それでも買うのか、借りるのかをお客様に確認します。 そこで、買う側や借りる側にとって、よくある質問は「仲介の不動産会社が作成する重要事項説明書に明記し、説明しなければならないのは、事件が発生してから何年目までですか」という部分のアドバイスを求められます。 消費者の方も十分に知っているようで、意外に知らないのが実態のようです。物件を気に入ったのはいいのですが、本当に大丈夫なのか最後の判断に迷って訪ねてこられるお客様が多いですね。 どういった場合が考えられるのか――募集の段階でまずは疑問を持つことが重要です。どういうケースがあるのかを見ていきましょう。
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