夫が独身時代に加入した生命保険、受取人が義母のままに!私が受け取ると贈与になりませんか? | |
[社会・生命・損害保険] | |
2015年6月25日 12時45分の記事 | |
夫が亡くなり、死亡保険金が出ることになりました。しかし、夫が独身時代に加入した生命保険で、受取人が夫の母(義母)のままでした。義母は、就学中の子供(義母にとっては孫)もいますし、この保険金を私に受け取るように気を遣ってくれています。ただ、保険金の受取人が義母なのに、私が受け取ると義母から私への贈与になりませんか――。 ご主人に先立たれた当事者は、悲しみに暮れている間もなく、次から次へと相続に関する手続きが目白押しにあります。ましてや、世帯主のご主人ともなれば、会社員であれ、自営業者・会社経営者であれ、息つく暇もないことでしょう。お辛い部分が多い中で、義母の申し入れはありがたく受けましょう。 さて、義母から受け取る生命保険金に贈与税は掛かるのかが最大の関心事になります。ここで大事なのは何か。
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