業務外の病気やけがの療養で休職――「傷病手当金」を活用! | |
[社会・生命・損害保険] | |
2015年6月26日 23時30分の記事 | |
健康保険に加入していますが、業務外の病気やけがの療養で休職し、十分な収入が得られなくなり、生活費に困っています。何か保障制度はないのでしょうか――。 意外に知られていない「傷病手当金」制度。休暇を取って入院治療を行ったり、退院後も定期的な検査や治療を受けたり、有給休暇を使い果たししても、さらに仕事を休まざるを得ない日が続くと、休職ということになります。 しかし、休職になると、十分な報酬(給与)をもらえなくなるのが一般的で、その間の生活費を保障する制度として「傷病手当金」があるのは、意外に見落としがちです。 健康保険の被保険者で休職せざるを得ない病気やけがになり、収入が減るようになったら、傷病手当金制度の適用が可能かどうかを勤務先に確認してみましょう。
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