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仙谷氏地元に対する不買運動に新しいネットの可能性を見る |
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仙谷批判、地元・徳島県産品の不買運動に発展 ネット中心に盛り 上がり
以下、産経ニュース引用
尖閣問題の対応などで猛批判を受けた仙谷由人官房長官(64)の 地元・徳島県に対し、県産品の不買などを訴える動きがネットを中 心に起きている。仙谷氏を選出した徳島県民を批判する通告文が商 工会に送りつけられるケースもあり、地元経済界は戦々恐々だ。 (夕刊フジ)
地元紙などによると、尖閣事件の映像が流出した先月以降、ネッ トの掲示板などで《仙谷官房長官の地元・徳島県産品の不買運動を 広げよう》といった書き込みが増えた。地元の商工会や農協などの 連絡先が記された文書も同時に広まり、一部のネットユーザーがこ の動きに同調しているという。
地元のある団体に対しては、「仙谷さんがいる間、徳島県の物は 買わん。調子に乗ったらあかんで」と言い放つ若い男性など複数の 抗議電話が寄せられた。県庁にも数十件の“不買宣言”メールが寄 せられ、《徳島県の有権者にはそれなりの責任がある》といった通 告文を送りつけられた団体もあったという。
いまのところ“実害”の報告はなく、一時は沈静化しつつあった が、仙谷氏が参院で問責決議を受けたのを機に、不買運動の一件を 地元紙が報じたことから騒動が再燃。現在までに、ネット上には賛 否両論合わせて6000件以上の意見が飛び交っている。
中には《仙谷氏が議員辞職するか落選するまで、阿波踊り観光に は行かないようにしよう》という声まであり、徳島の経済界は、た だただ面食らうばかり。徳島商工会議所の担当者も「何も手の打ち ようがない。静観するしかない」と話している。
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/101210/stt1012102251008-n1.htm |
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民主党の拉致問題への対応に喝「かあぁぁつ」 |
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仙谷氏が拉致相続投に言及、家族会主催の国際シンポで 拉致集会 は「針のむしろ」?
以下、産経ニュースから引用
拉致被害者の家族会や超党派の国会議員でつくる拉致議連が主催 する国際シンポジウムが10日、東京都内で開かれ、仙谷由人官房 長官が拉致問題担当相を兼務後初めて家族会関係の集まりに出席し た。家族会は専任の担当相設置を求めたが、仙谷氏は「やれること は何でもやる」と兼務を続ける意向を示した。
田口八重子さん=拉致当時(22)=の兄で家族会代表の飯塚繁 雄さん(72)が冒頭、「担当相が何回も替わって私たちが取りつ く島もない。政府に解決する姿勢が見えない。年を取り焦燥感が高 まる。兼務ではなく専任の担当相を置いてほしいのが私たちの願い だ」と訴えた。
続いてジャーナリスト、櫻井よしこさんが司会として「国民の 命、国家のあり方がかかっている問題について片手間にみえる対応 でいいのかうかがいたい」と仙谷氏へのあいさつにつないだ。
仙谷氏は「お子さんや兄弟が拉致されるという想像だにできない 人権蹂躙(じゅうりん)から30年以上。政府の責任者としていま だ解決できず、たいへん申し訳ない」と述べた。さらに韓国・延坪 (ヨンピョン)島への砲撃などの発生に触れ、「やれることは何で もやる、行動に移すという決意で担当相を務めたい」と専任の担当 相設置ではなく、自らが兼務を続ける意向を示した。
仙谷氏は会が始まる5分ほど前に登壇。終始落ち着かない様子 で、準備したあいさつ文に目を落としたり、頭をかいたりしてい た。開始前には、会場から「針のむしろではないので安心して」な どと声が飛んだ。仙谷氏はあいさつを終えると30分ほどで会場を 後にした。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/101210/plc1012101602019-n1.htm |
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民主党の言論弾圧に喝「かあぁぁつ」 |
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民主 質問主意書提出で制限案
以下、NHKニュースの引用
民主党執行部は、党が掲げる政府・与党一元化の原則に沿って、党 所属議員が内閣に見解をただすために「質問主意書」を提出するこ とを制限し、事前に政府側などと協議して認められた場合のみ提出 することができるとする案をまとめました。
「質問主意書」は、国会法に基づいて、国会議員が政策課題などに ついて内閣の見解をただすために提出するもので、内閣は回答を 「答弁書」として閣議決定する必要があります。これについて、民 主党執行部は、党が掲げる政府・与党一元化の原則に沿って、党所 属議員が提出することを制限する案をまとめました。具体的には、 党所属議員が内閣に対して行う質問は、基本的に党の部門会議や国 会審議などで行うべきだとしています。そのうえで、質問や回答を 公式な文書として残すことに意義がある場合に限って、事前に政府 側や党執行部と協議し、認められれば国会対策委員会を通じて提出 することができるとしています。民主党執行部は、来週にも役員会 でこうした方針を確認することにしていますが、党内からは、国会 議員の権限を制約するもので、菅政権の方針と異なったり批判的な 質問を制限しようというねらいがあるのではないかとして、反発が 出ることも予想されます。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20101209/k10015731781000.html |
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これを許して良いのか。政府答弁書は柳田大臣の辞任発言と同じ |
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以下、「浅尾慶一郎氏による質問趣意書」引用
平成二十二年十一月十八日提出 質問第一七八号
尖閣諸島沖の日本領海内で起きた中国漁船と海上保安庁巡視船の衝 突事件を巡る政府の対応に関する再質問主意書
提出者 浅尾慶一郎
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尖閣諸島沖の日本領海内で起きた中国漁船と海上保安庁巡視船の衝 突事件を巡る政府の対応に関する再質問主意書
日本国の領土、領海、領空が今日あるのは、日本国民の先達等の 努力の賜物であり、日本国民一人一人の不断の努力による結果であ ることは言うまでもない。
今まさにこの時も、海上保安官、陸海空の自衛官は自らの危険を 顧みず、日々、日本の国土、国境を守っている。 また、警察官はもとより労働基準監督官、麻薬取締官等の特別司 法警察職員は、日本国民の生命及び財産を守るために、被疑者が外 国人であるか否かに関わらず、国内の犯罪の取り締まりにあたって いる。 これらの公務員の職務行為が妨害された場合、被疑者の国籍に関 わらず、刑法第九五条に規定する公務執行妨害が問われるのは言う までもない。 先般の尖閣諸島沖の日本領海内で起きた中国漁船と海上保安庁巡 視船の衝突事件の映像(以下「衝突事件の映像」という。)がイン ターネット上で公開され、各報道機関も連日放送しているが、この 映像から判断すると、中国漁船の船長を、何等法的責任を問わずに 釈放したことが、法と証拠に基づいた厳正公平・不偏不党を旨とし た刑事処分として妥当であったのか甚だ疑問であり、平成二十二年 十一月二日付け回答(以下「質問に対する回答」という。)が極め て不自然な回答であると判断せざるを得ない。 また衝突事件の映像がインターネット上で公開されたことについ て、公開した者が国家公務員であるなら、守秘義務違反として刑事 責任を問われる場合もあろうが、そもそも、今回の映像は、民主党 政権が進める情報公開の精神に則り、率先して広く国民に公開すべ き映像であったとの疑念を抱かざるを得ないものであるし、中国国 内において英雄視されている中国人船長に対する公務執行妨害罪を 不問に付して、その一方でそれに関する情報を公開した者が厳正に 刑罰に付されることは、厳正公平・不偏不党を旨とする刑事事件の 処分において果たして妥当なものかどうか強い疑念を抱かざるを得 ない。 この問題意識に立って、以下質問する。
一 尖閣諸島沖の日本領海内で起きた中国漁船と海上保安庁巡視船 の衝突事件において、この中国漁船の船長を逮捕・送検し、那覇地 検が勾留請求し、さらに十日間の勾留期間の延長請求をしたことに ついて、法と証拠に基づき、厳正公平・不偏不党を旨とする刑事処 分において、何等問題の無いものであったと考えて良いか。
二 一について、これが何等問題の無いものであったなら、さらに 衝突事件の映像から判断して、中国漁船の船長を起訴することなく 釈放したのは、法と証拠に基づき、厳正公平・不偏不党を旨とする 刑事処分において妥当なものであったと言えるのか明確に回答され たい。 三 質問に対する回答では、「検察当局は、常に法と証拠に基づ き、厳正公平・不偏不党を旨として、刑事事件の処分をしており、 被疑者の国籍等を理由として不当な起訴又は不起訴の判断をするこ とはない」とあるが、如何なる場合に「外交問題を考慮して」起訴 又は不起訴の判断をするのか、一例でも想定されるものがあれば明 確に回答されたい。
四 今回の尖閣諸島沖の日本領海内で起きた中国漁船と海上保安庁 巡視船の衝突事件のように、刑事処分を行うことによって、諸外国 との間で摩擦が起き、罪の重さと外交関係の重要性をはかり、起訴 するかしないかの判断を行う必要が生じる事案について、今後も独 任官たる検察官にその判断を委ねるということで間違いないか明確 に回答されたい。
五 平成二十二年九月二十四日、那覇地検の次席検事は「我が国の 国民への影響や日中関係を考慮すると、これ以上身柄を拘束して捜 査を継続することは相当でないと判断」した旨述べ、仙谷官房長官 は『地検「独自の判断」を了として、捜査指揮権を行使した事実は ない』旨述べたが、これが民主党政権が掲げる政治主導であるの か、この事件において民主党政権はどのような政治主導を行ったの か明確に回答されたい。
六 今後、尖閣諸島沖の日本領海内で起きた中国漁船と海上保安庁 巡視船の衝突事件に対して、刑事告発がなされた場合、もしくは刑 事告発が受理されていた場合、引き続き那覇地検の責任と判断にお いて、起訴・不起訴の判断がなされ、法務大臣の指揮権発動は行わ れないものと理解して良いか回答されたい。
右質問する。
以上、「浅尾慶一郎氏による質問趣意書」引用
以下、答弁書引用 平成二十二年十一月二十六日受領 答弁第一七八号
内閣衆質一七六第一七八号 平成二十二年十一月二十六日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅尾慶一郎君提出尖閣諸島沖の日本領海内で起きた中国 漁船と海上保安庁巡視船の衝突事件を巡る政府の対応に関する再質 問に対し、別紙答弁書を送付する。
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衆議院議員浅尾慶一郎君提出尖閣諸島沖の日本領海内で起きた中国 漁船と海上保安庁巡視船の衝突事件を巡る政府の対応に関する再質 問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの事件における被疑者の逮捕、検察官送致、勾留請求、勾 留期間延長請求及び釈放については、いずれも、捜査当局におい て、法と証拠に基づいて適切に判断したものと承知している。
三について
お尋ねの「外交問題を考慮」が具体的に何を指すのか必ずしも明 らかでないが、検察当局が、被疑者の起訴又は不起訴の判断に当た って、どのような事情を考慮するかについては、個別具体の事案に 即して、法と証拠に基づいて判断すべき事柄であり、一概にお答え することはできない。
四について
お尋ねの「刑事処分を行うことによって、諸外国との間で摩擦が 起き、罪の重さと外交関係の重要性をはかり、起訴するかしないか の判断を行う必要が生じる事案」が具体的に何を指すのか必ずしも 明らかでないが、今後も、検察当局においては、個別具体の事案に 即して、引き続き、法と証拠に基づいて適切に判断していくものと 承知している。
五について
菅内閣においては、「基本方針」(平成二十二年九月十七日閣議 決定)等に基づき政治主導の国政運営に取り組んでいる。なお、被 疑者を釈放するとの方針は、検察当局が、法と証拠に基づいて適切 に判断し、決定した上、発表したものと承知している。
六について
被疑者の処分については、検察当局において、法と証拠に基づ き、適切に判断されるものと承知しているが、法務大臣は、検察庁 法(昭和二十二年法律第六十一号)第十四条ただし書の規定によ り、個々の事件の処分等について、検事総長のみを指揮することが できるとされているところ、法務大臣が個々の事件の処分について 検事総長を指揮するか否かは、個別具体の事情に即して判断される べき事柄であり、一概にお答えすることはできない。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm |
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