再審裁判にみる司法の位置 | |
[冤罪] | |
2024年5月22日 19時20分の記事 | |
1966年に静岡県で発生した強盗殺人罪などで死刑が確定した袴田巌被告(88)の再審第15回公判が22日、静岡地裁であり。検察側は56年前の確定審と同様、袴田さんに死刑を求刑し、弁護側が無罪を訴えて結審した。判決は9月26日に言い渡されるとされるが。 近年再審の話題に事欠かない。証拠方法の未熟はもとより自白などの強要など捜査機関の違法が挙げられるようでは、疑わしきは被告人の利益にという、つまり有罪にしてはならないという刑事訴訟法の理念に悖る。これは民主国家では無辜は処罰してはならない。民主国家にかぎらないが。真犯人を取り逃がすことと無実の者を処罰するのとではどちらが重いであろうか。不正義こそ許されず正さなければならないのだが。 日本国憲法は戦時中の警察機関による人権侵害がひどかったことに鑑みこと細かく被告人の利益など手続き面、刑事司法に民主的要素を吹き込んでいるのだが。いまだに冤罪事件が絶えないというのは由々しい限りだ。 袴田事件は死刑囚、開始から58年も要している。異常というしかあるまい。こうした、戦後の刑事司法が未だに人質司法にみられる長期の勾留など冤罪を生み出す土壌がある。ひとつ言いたい、弁護士は命を張って被告人の早期保釈を戦ってきたのかということ、怠慢は人権の後退を押しとどめることなどできなくなるであろう。 憲法の書く国民は不断の努力により自由・権利を保持しなければならないとは,再審・冤罪事件については常に監視し、その防止に努めなければならないこれに尽きるであろう。
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