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2024年9月26日 19時13分
袴田死刑囚の再審無罪
 
静岡地裁は9月26日強盗殺人罪で死刑が確定していた袴田巌さんに再審無罪を言い渡した。死刑台からの生還は過去再審無罪となった数多くの事件とともに日本の置かれた刑事司法の異常さを浮き上がらせる。

無辜(無実の人)を処罰してはならない。そのための鉄則こそが「疑わしきは被告人の利益にだ」。この刑事訴訟法の理念が踏みにじられ自白をとるための長期勾留が常態化した。所謂、自白するまで出さない人質司法である。これが冤罪を生む土壌だ。

べ−スにあるのが戦前からの人権侵害を極めた警察捜査にある。戦時中の予防検束は一日五万人の国民を逮捕したとあるからその異常さが伺える。日本国憲法は刑事司法の人権擁護規定を事細かに書いてあるのは世界に類を見ない。しかし、戦後その精神が生かさることはなかった。暴行拷問による自白をとる手法は前近代のものなのだ。袴田さんもそのような取り調べを受けたとされる。

真犯人を取り逃がすことと無実の人を60年近く死刑執行の恐怖にさらすこととどちらを選ぶ。民主国家においておや。

死刑確定に携わった者たちは職務熱心だったなどと言ってすまされるものではなかろう。

人が人を裁く矛盾と限界。人の人生を奪った側のものはお咎めなし。神の国ならばそれもありとするのであろうが。

当事者の方々早く無罪が確定され、まさに残された人生のひと時をこそ安楽に過ごされてください。



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2024年6月5日 21時17分
飯塚事件再審への道
 
飯塚事件1992年に2人の女児が殺害されるという社会を震撼させた事件に対し、久間元死刑囚(2008年死刑執行)の第二次再審請求事件に対し福岡地裁は再審を認めない決定を本日行った。

未熟DNA鑑定が足利事件で菅谷被告と別人のものと分かり再審無罪となり同じ鑑定方法であった飯塚事件に焦点があたろうとした矢先つまり足利事件のDNA再鑑定が決まった一週間後に森英介法務大臣により久間死刑囚の死刑執行命令がなされ執行された2008年10月であった。再審請求準備中であった。

なにかにせかされたか、その後検察側による一件記録証拠(DNA再鑑定にかかる物証)が廃棄されたという。

残された遺族による再審請求でDNAは子息のものなど第一次再審請求は棄却。裁判所もDNAの決め手は放棄したのであろう。目撃証言を主たる有罪根拠に。

今回の第二次再審請求はこの目撃証言が揺らいでいるとするもの。如何せん26年前の記憶、状況証拠で、ドライブレコーダーのない時代、証言が変われば信用性がないと突かれる。

一貫して犯ってないと主張する死刑囚であった。いまでは決め手のDNA鑑定は抜け落ち、過ちの多い記憶にもとずく状況証拠を巡ってということなのか。検察手持ちの証拠開示に別人のDNAがあれば余計開示はされない可能性が高いか、あれほど急いで死刑執行するほどであるからだ。

人の命を何と計る。どう民主社会と折り合いをつけるのか。疑わしきは被告人の利益にが踏みにじられたかたちだ。

再審事案が絶えないことは決して好ましいことではない。

こうしてみれば死刑廃止議論も落としどころとしての重要性が認められるのではないか民主社会の防波堤としてだ。
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2024年5月22日 19時20分
再審裁判にみる司法の位置
 
1966年に静岡県で発生した強盗殺人罪などで死刑が確定した袴田巌被告(88)の再審第15回公判が22日、静岡地裁であり。検察側は56年前の確定審と同様、袴田さんに死刑を求刑し、弁護側が無罪を訴えて結審した。判決は9月26日に言い渡されるとされるが。

近年再審の話題に事欠かない。証拠方法の未熟はもとより自白などの強要など捜査機関の違法が挙げられるようでは、疑わしきは被告人の利益にという、つまり有罪にしてはならないという刑事訴訟法の理念に悖る。これは民主国家では無辜は処罰してはならない。民主国家にかぎらないが。真犯人を取り逃がすことと無実の者を処罰するのとではどちらが重いであろうか。不正義こそ許されず正さなければならないのだが。

日本国憲法は戦時中の警察機関による人権侵害がひどかったことに鑑みこと細かく被告人の利益など手続き面、刑事司法に民主的要素を吹き込んでいるのだが。いまだに冤罪事件が絶えないというのは由々しい限りだ。

袴田事件は死刑囚、開始から58年も要している。異常というしかあるまい。こうした、戦後の刑事司法が未だに人質司法にみられる長期の勾留など冤罪を生み出す土壌がある。ひとつ言いたい、弁護士は命を張って被告人の早期保釈を戦ってきたのかということ、怠慢は人権の後退を押しとどめることなどできなくなるであろう。

憲法の書く国民は不断の努力により自由・権利を保持しなければならないとは,再審・冤罪事件については常に監視し、その防止に努めなければならないこれに尽きるであろう。

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2017年7月1日 12時32分
共謀罪でもテロは防げないうえに
 
共謀罪がある英国でもテロの多発は避けられなかった。日本でも国際テロの条約を締結するには十分な刑罰体系はあるという。その上に未遂罪予備罪にも当たらない共謀の処罰範囲を拡大するのは、政権による戦前への復帰すなわち国民の自由を狭め、国家主権を強化する表れである。
 危惧されるのは、自白の強要による、冤罪の多発である。容易に検挙でき自白を作出し、冤罪とする。
 もはや日本の刑事司法の過誤よる冤罪の多発は目に余るものがある。裁判員裁判が発足した原因の一つが冤罪の多発である。
国民による裁判の監視は僅々の課題である。
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2017年5月19日 20時18分
現代に治安維持法は甦るか
 
天下の悪法がよみがえるか?テロ等準備罪。構成要件が広すぎれば検挙される数が何万人という単位で発生した戦前の苦い経験。それに倣ってか、多数を背景に強行されようとしている。善良なる市民まで縛るのがこの手の避けられない傾向なのだ。
 必ず権力というものは、拡大して規制し検挙しようとしてくる。警察の留置場で惨殺された小林多喜二。手を下したのは官憲。いまでも無罪なのだ。
 国家主義者に任せておけば、勝てばだが、戦争で自分も強くなった錯覚に陥る。実は個々の国民は弱くなってしまうのにだ。
 これは阻止し、民主主義の真価を問われる時が来ている。
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2014年3月30日 14時0分
冤罪も48年かかったのでは
 
誰もが看過できない袴田事件の再審決定・死刑執行停止・釈放である。この国の司法が病んでいる証拠といっても過言ではない。裁判とは正しいとは限らないというべきか。これを是正してゆくのはやはり政治に責任がある。裁判員制度の導入の一因でもあった冤罪。一度、数々の事例を検証し制度の抜本的見直しの時期が・・・
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