憲法改正を思案するにあたり | |
[政治] | |
2019年7月24日 18時4分の記事 | |
どうも参院選で2/3の改憲勢力を失ってからは、一方の御仁は焦りに満ちた前のめりの発言が目立つではないか。 国民の多数は安倍政権での憲法改正は望まないという。なぜか、信用が置けないのであろうそのありようがだ。生活に密着した社会保障制度に最大の関心がある国民世間との意識に余りの乖離があるからだ。 安倍内閣が行った解釈改憲による集団的自衛権の行使容認、安保法制で米軍支援の自衛隊の世界各地への派遣、苟も自衛隊=軍隊を平和憲法へ明記し容認すると、いずれも戦争放棄に抵触の疑いがあるがそれだけではなく、国会でとにかく議論さえすれば(内容如何に拘わらず)、それを奇貨として強引にでも憲法改正国会発議にもっていこうとでも言わんばかりの姿勢が国民にはまことに不安に映るに違いない。であれば野党諸君が憲法議論に加わらないのは敢えてこの危険を避けるべく国民への義務を果たしているとさえいえよう。 アメリカ合衆国憲法には有名な憲法の変遷として知られていることがある。それは大統領選挙が憲法では間接選挙と決められているのだが実質直接選挙に代わっていることだ。これを改憲しても違和感はないだろう。 ところが、違憲の疑いのある、議論も違憲論が大半を占めるという9条に自衛隊を明記することなど、大上段に振りかざして強引にも度を越しているといえよう。 クリ-ンハンドの原則というのがある。手を汚したものには正統性は認められないというものである。違憲の疑いがある解釈、事実上違憲の疑いのある立法=新安保法制を成立させたのでありから、それを総括せずして、追認するための憲法改正に及ばんとするのでは、手の汚れた者に主導されてそれがなされようとするのであればこの改正行為自体が違憲無効の疑いがかかるではないか。 憲法裁判所の制度があれば違憲弾劾が可能となる。違憲の国家公務員は弾劾により憲法改正には携われず辞任となる(一種のクリ-ンハンヅ)。 公務員等の憲法尊重義務のレベルで憲法が規制する程度では、その国家公務員は「みっともない憲法と平気で発言する」を抑えることも事実できていないのである。
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